登山技術講習会


登山の主催者とリーダーの責任について

一般公募して登山を実施したときの山岳事故(遭難)について判決は、次ののような内容で主催者及びリーダーの責任は免れないとしている。
参加者の登山能力を判断するのに問題が有るが、事故が発生すればいかなる理由があってもその責任を負うことになる。
そのため、事業を実施するには参加者の制限や事前講習を実施して、安全登山を推進することが大切である。
1. 登山講習会など実施して、一定水準の登山技術・経験及び体力を持った者の参加は期待できないので、事前に必要な対策を実施すべきである。
2. 参加者の選定と決定は相当の経験と、技術わ備えた専門員に任せるべきである。
3. 専門員は参加者に対して、装備、技術、経験及び体力の有無を審査して、不適当な参加者は拒絶する必要がある。
4. 参加を許可した者には具体的に計画内容わ説明して、必要な指示・助言を与えるなとして共通理解をさせる。
5. 登山中は参加者の動静を十分に把握できる体制(指示命を含む)をつくり、気象の変化にも気を配り慎重に行動する。
6. 登山中に体力・技術力の劣る者を、注視して慎重に登山を実施する。
7. 危険個所を通過する際は体力・技術力の劣る者については、動静を注視して助成し安全確保の注意義務がある。
参加の「任意性」「自己決定」に疑問のある「引率型」登山には法的責任があるが、最近流行の「ツアー型・公募型」登山についても留意すべきで、これらの参加者は「知識・経験」が無いことが共通の理由である。
しかし、自主的な「仲間型」「同士型」登山では、「自己決定」が機能するのでほとんど法的責任は問われない。