| 第13条 会員の技術向上に必要な研修会・講習会を行う。 |
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| 第5章 会 議 |
| 第14条 総会は、本会の最高決議機関で年1回 活動年度始めに開く。 |
| 但し、会長が必要と認めた時は、臨時に開催する。 |
| 第15条 総会は、会員の要望を役員会でまとめ草案を提案し決議する。 |
| 総会は、在籍会員の3分の2以上の出席(委任を含む)で成立し、 |
| 議決は出席の2分の1以上とし、賛否同数の時は会長決裁とする。 |
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| 第16条 役員会(リーダー会ともいう)は、会長以下の役員で構成する。 |
| 第17条 役員会は、役員の推挙 活動計画 予算の編成等の本会の運営 |
| に必要なことを行う。 |
| 第18条 役員会は、必要に応じ随時開催し、総会で決議された活動計画の |
| 具体的推進を図る。 |
| 第19条 会員例会は、原則として毎月1回、第一水曜日に開催し、会員の情報交 換と本会活動についての集いをする。 |
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| 第6章 会 費 |
| 第20条 本会の会員は、会運営のために会費及び入会金を納める。 |
| 会費は、年間\5000円とし、年度初めに会計が徴収する。 |
| 入会金は、\3000円 入会の時会費と同時に納める。 |
| 支出項目は、役員会で必要と認めた事項とし年1回総会で報告する。 |
| 一旦納入された入会金・会費は返却しない。 |
| ア) 会費の支出 |
| 本会の会費は、総会議決により、次の項目に支出する。 |
| 1)装備購入費(ザイル、テント等活動に必要な用品・装備費用) |
| 2)会員間の連絡費(ハガキ、封筒、切手、印刷等の費用) |
| 3)対外交渉に係る費用(公民館サークル費、講師への謝礼) |
| 4)遭難対策費(会の計画実践中による事故対策費) |
| 5)その他行事費(総会親睦会、忘年登山での助成費) |
| 6)慶弔費(会員本人が入院した場合の見舞金) |
| 7)下見旅費に対し 5000円を補助する(1泊登山に限る) |
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| 第7章 付 則 |
| 1. この規約の改正・改廃は、総会によって決定する。 |
| 2. 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 |
| 3. この規約は、平成11年9月から施行する。 |
| 4. この規約は、一部を改定し平成16年4月から施行する。 |
| (改定)※第20条 ア) 会費の支出 を追記。 |
5.この規約は、一部を改訂し平成20年4月から施行する。
(第5章14条、18条、19条。及び第6章20条ア会費の支出7)を追記 |