【 アルペンクラブ 伊都 】 運営規約
第1章 総 則
  第 1条 本会は、アウトドアスポーツを通じて人と自然・人と人のふれあい
        と、会員の健康増進を図ることを目的とする。
  第 2条 本会の名称を「アルペンクラブ 伊都」と称する。
  第 3条 本会の本部(事務局)は、会長宅に置く。
第2章 会 員
  第 4条 会員は、前原市及び近隣居住者のアウトドア愛好者で、年齢
        40歳以上の男女で本会の趣旨に賛同し、積極的に協力できる
        自己責任の持てる個人で構成する。
        会員が本会活動に同伴者を伴う時は、後日入会を条件に認める。
  第 5条 本会への入会は、役員会で決定し、会費を納めた時に承認される。
  第 6条 本会の退会は、役員会へ申し出る。
第3章 役 員
  第 7条 本会に次の役員を置き会の運営を行う。
        1)会   長          1名
        2)副 会 長         1名
        3)チーフリーダー       1名
        4)サブリーダー       若干名
        5)マネージャー       若干名
        6)会   計          1名
  第 8条 本会に顧問・インストラクターを置くことができる。
  第 9条 役員の任務は次の通りとする。
        1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
        2)副会長は、会長を補佐し、職務代行を行う。
        3)チーフリーダーは、各リーダーを統括し必要な技術の実践指導
          と会員の安全管理を行う。
        4)サブリーダーは、チーフリーダーを補佐し地域会員の連絡と
          事業計画推進に協力する。
        5)マネージャーは、事業計画推進のため対外交渉及び、本会の
          行動記録等の事務処理と資料の保管を行う。
        6)会計は、会費の徴収と支出及び決算報告を行う。
  第10条 役員の任期は、原則として2年間とし、再選は妨げない。
  第11条 役員に欠員が生じ補充した時は、前任者の残任期間とする。
第4章 活 動
  第12条 本会は、次の活動を実施する。
     1) 登山 ロッククライミング スキー等
     2) 登山を中心としたアウトドアスポーツ
  第13条 会員の技術向上に必要な研修会・講習会を行う。
第5章 会 議
  第14条 総会は、本会の最高決議機関で年1回 活動年度始めに開く。
        但し、会長が必要と認めた時は、臨時に開催する。
  第15条 総会は、会員の要望を役員会でまとめ草案を提案し決議する。
        総会は、在籍会員の3分の2以上の出席(委任を含む)で成立し、
        議決は出席の2分の1以上とし、賛否同数の時は会長決裁とする。
  第16条 役員会(リーダー会ともいう)は、会長以下の役員で構成する。
  第17条 役員会は、役員の推挙 活動計画 予算の編成等の本会の運営
        に必要なことを行う。
  第18条 役員会は、必要に応じ随時開催し、総会で決議された活動計画の
        具体的推進を図る。
  第19条 会員例会は、原則として毎月1回、第一水曜日に開催し、会員の情報交        換と本会活動についての集いをする。
        
第6章 会 費
  第20条 本会の会員は、会運営のために会費及び入会金を納める。
        会費は、年間\5000円とし、年度初めに会計が徴収する。
        入会金は、\3000円 入会の時会費と同時に納める。
        支出項目は、役員会で必要と認めた事項とし年1回総会で報告する。
        一旦納入された入会金・会費は返却しない。
     ア) 会費の支出
        本会の会費は、総会議決により、次の項目に支出する。
        1)装備購入費(ザイル、テント等活動に必要な用品・装備費用)
        2)会員間の連絡費(ハガキ、封筒、切手、印刷等の費用)
        3)対外交渉に係る費用(公民館サークル費、講師への謝礼)
        4)遭難対策費(会の計画実践中による事故対策費)
        5)その他行事費(総会親睦会、忘年登山での助成費)
        6)慶弔費(会員本人が入院した場合の見舞金)
        7)下見旅費に対し 5000円を補助する(1泊登山に限る)
第7章 付 則
   1. この規約の改正・改廃は、総会によって決定する。
   2. 本会の活動年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
   3. この規約は、平成11年9月から施行する。
   4. この規約は、一部を改定し平成16年4月から施行する。
     (改定)※第20条 ア) 会費の支出 を追記。
   5.この規約は、一部を改訂し平成20年4月から施行する。
     (第5章14条、18条、19条。及び第6章20条ア会費の支出7)を追記